車も人も左側通行でしょ
ナポレオンの侵略から免れたおかげで左側通行の国、日本。※1
この際「車は左、人も左」に統一して欲しいところです。
エスカレータで急ぐ方に譲るために寄る側が大阪式の右側に侵略されてしまう前にぜひとも。
交通マナーに「車は左、人は右」というコピーがあります。
道路交通法にも明記されているようです。※2
読めば読むほど苦しい説明、こんなに複雑に定義しなくてもよいのに……
法を破れとはいいませんが、客観的に見るととても賢い法とは思えないので別の視線で一言。
ひとたび、人も左側宣言を行うと、まず、人と自転車のすれ違いがスムーズになります。
もともと、スムーズであれば自転車が車道に追いやられることはなかったでしょう。
そして、余計なストレスが減ります。
いま、自転車の運転者と自動車の運転手のストレスはかなりのものだと思われます。
重篤な事故が多発するまでに何とかしてほしいものです。
人や車や自転車が道路の右左、どちらがわを通行するかについて、
対面通行はもちろん、片側通行でも、一つの原則で表すことが出来ます。
その原則とは「心臓を守ることを優先する」です。
心臓を守るとは、事故は起きないほうがよく、起きたとしても被害が少ないほうが良い、またストレスも少ないほうが良いということです。
その結果から導かれるルールは次のようになります。
・対面する時(対面通行)には体の右側面が対するようにする。
・同じ方向に進むときには、より速度の速いもの、あるいは危険などの高いものが右側を通行する(交通弱者が左側)。
その結果は、当然「人も車も左側通行、例外時は身の安全を優先する」
では
追記:
交差点の横断時には左側通行のほうが断然安全! (だと思う)
これは自動車の運転手サイドからの意見です。
自動車運転中に交差点で右折するときの話です。
自動車が右折するときに、
第一に注意するのが対向車です。ただし右折専用の信号があれば対向車は気にしなくてもよいかもしれません。
第二に注意するのが横断歩道上の歩行者だとします。
この歩行者には二通りあり、右側通行をしていている横断者と、左側通行をしている横断者です。
この時の右側通行をしている横断者というのは、右折をしようとしているドライバーから見た場合、後ろ方向から歩いてくることになります。
対して左側通行をしている歩行者は、対向車と同じ方向から歩いてくることになります。
この状態で、右折をしようとしているドライバーが急いでいたり、焦っていたりする場合に、注意しきれないのが右側通行者になります。
大抵の場合、第一の注意事項である対向車の様子をうかがい、運よく右折できるタイミングを計っているわけですが、その少ないチャンスを得たときにのんびり右後方を安全確認していると、状況がまた変わってしまい、右折できなくなりがちです。
これは、「左右の安全確認を確実に行いましょう」とかのスローガンの話ではなく実際に右折するときのドライバーの状況のことです。
そして、実際に、右側通行者のほうが事故に巻き込まれる数は多いと思うのですが・・・(数字は在りませんが最近実際に遭遇しました)
対して左折車の場合でも同じように死角や見落としの可能性がないとは言えません。
しかし決定的に違うのはそのスピードです。
左折時では巻き込み事故という別の危険は加味されるにしても、その衝突時のスピードで判断するのであれば確実に右折車との衝突のほうが危険といえると思います。
左折車のドライバーにしても、死角の問題があるにしる、確認作業に十分な時間を割くことができます。
ここで言いたいことは、どちらが正しいとかではなく、どうせなら横断歩道を渡る時には左側通行になるほうを選択したほうが良いですよ!ということです。
例えば対角線上の渡りたいときには直進、左ではなく最初に左側にわたり次に直進したほうが事故に巻き込まれる率が低いだろうということを主張しています。
どちらでもいいと思ったら是非!
追記
本投稿では自動車の左折時の巻き込み事故については触れていません。
こちらについても簡単に解決できない問題を含んでいます。
だからと言って成り立たない話ではありません。
それぞれの事象について問題意識を持つことが大事かと思っています。
※1
統計的に右利きで左側に心臓がある人間は、左側通行が自然との説が圧倒的です。
日本の場合は武士の刀がすれ違いざまにぶつからないようにとかの説もあり。
そんな中、左利きのナポレオンの戦略により右側通行が施工されたの説があります。
交通法的には昭和24年にお目見えし、35年でも特に大きく改正はされなかったようです。
歩行者右側は戦後の誰かの影響か?
※2
道路交通法より抜粋
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
以上
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でした
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